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確定拠出年金 FAQFAQ

確定拠出年金 Q&A

全般

Q.中退共との違いは何ですか?

A.中退共は国が運用しています。しかし、運用利回りが1%以下でほとんど増えていないため、退職金支払い時に企業側の追加負担が生じてしまうという問題があります。また、役員は対象外です。

Q.安全性は問題ありませんか?

A.一般の金融商品と同様の保護があります。例えば、
定期預金ペイオフ対象で、元本1000万円 + 利息が保護されます。
投資信託ですので、証券会社や運用会社が倒産することがあっても、加入者財産は信託銀行に信託されています。

Q.選択制と通常の企業型確定拠出年金の違いは何ですか?

A.企業型確定拠出年金は、企業が労使合意した一定金額を全社統一で拠出しますが、「選択制」では、既存の給与の中から、限度額(51,000円)の範囲で金額を社員各人が選択し、確定拠出年金に振り向けることができます。


導入

Q.役員は加入できますか?

A.加入できます。
確定拠出年金は60歳未満で厚生年金被保険者であれば、社長・役員にかかわらず加入が可能です。
特に収入額の多い(所得税率高い)方にとっては節税効果が大きくなります。


運用

Q.選択制の拠出金額は、後から変更できますか?

A.年に1回、3500円〜51000円/月の範囲で金額変更が出来ます。
しかし、制度導入時に確定拠出年金に拠出を決めた場合、拠出金をゼロにすることは出来ません。

Q.運用商品にはどんなものがありますか?

A.元本確保型(定期預金、年金保険など)と元本変動型(投資信託)の二種類があります。
投資信託の中では、国内株式、海外株式、国内債券、海外債権などとそれらを組み合わせたものが用意されています。
運用比率は、商品を自由に組み合わせて設定することができます。

Q.転職・退職した場合はどうなりますか?

A.転職した場合: 新たな会社に確定拠出年金制度があるときは、金額移行して継続できます。
自営業者になったり転職先に制度がない場合: 「個人型確定拠出年金」に移行して継続できます。
公務員、専業主婦(第3号被保険者)になった場合: 60歳まで拠出せず運用だけの「運用指図者」として続けることができます。また、一定の要件を満たすと「脱退一時金」として受取ることができます。

Q.受取のタイミングはいつですか?

A.加入期間によります。
10年以上の加入期間がある場合: 60歳時点で一時金または年金方式を選択して受け取ることができます。
10年に満たない場合: その期間に応じて61歳から65歳までの間で受け取りスタートとなります。
本人が障害者となった場合や死亡した場合: その時点での資産残高を本人・遺族が受け取ることができます。


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